化学物質管理者・保護具着用責任者

令和4年5月の改正に伴い、令和6年4月からは、新たな化学物質規制の体系が定められ、以下の内容が義務付けられることとなりました。

  • 化学物質管理者によるリスクアセスメントの実施
  • その結果に基づく措置
  • 化学物質管理者の選任

化学物質管理者の選任義務に伴い、管理者になる為の講習会に参加致しました。

化学物質管理者とは何ぞやと言いますと

厚生労働省で定められた特定の化学物質による事故や、作業員やまわりの人たちへのばく露(化学物質が体に入ること。物質よっては悪い影響が出る)を防ぐ。
化学物質の危険性・有害性によって起こり得る労働災害を未然に防止する。
ラベル・SDS 等の作成の管理、リスクアセスメント実施等、化学物質の管理に関わる。
等の管理を行うものです。

「化学物質管理者」とは

化学物質管理者」とは、事業場における化学物質の管理に係る技術的事項を管理するものをいいます。
「化学物質管理者」は、従前より、労働安全衛生法57条の3第1項に規定されるリスクアセスメントを行うに当たって適用される「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」(平成27年9月18日付け指針公示第3号)の中に定義されていました。
しかし、今般の改正により、新たな化学物質規制の新体系の下に、この「化学物質管理者」が事業場の化学物質管理の技術的事項の管理を行う者として位置付けられることとなりました。

弊社で請負っている工事で、まれに有機溶剤や有毒な物質を扱うこともあり、管理者の選任は急務でした。

今回は広報係ともう1名の社員が受講しました。
化学物質による災害事例を見た時は、眼を背けたくなるような酷い内容もあり、大変勉強になりました。

また合わせて化学物質のばく露を減らすのに有効な手段である保護具着用管理責任者についても受講致しました。
化学物質の中には以前に受講しました石綿(アスベスト)も含まれ、保護具を使用する際の確認ポイントや
日々の点検箇所について説明を受けました。

今後の業務に役立てたいです。
また門脇組では、社員の資格取得に向けて出来る限りのサポートを行っております。